日記

2025-08-10 21:45:00

積み重ね(その4)

前回「発達障害」という言葉が出てきました。

発達障害を抱える方の就労支援を行っている社会福祉士さんのお話を聞く機会があり、

職場でどのような困難があるのか知るべくいくつかの事例を研究したのですが、

キーワードは「誰しも持っている」なのだと思いました。

計画を立てて実行することが苦手

話を整理して理解するのが苦手

話がまとまらない

話が終わらない

冗談が通じない

集中すると周りがみえなくなる

臨機応変が苦手

場の空気を読むのが苦手

等々。。

「あ、△△さんのことや!」

あるいは「私の事や!」と思われた方もいらっしゃるのではないかと思います。

発達障害は

「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって
その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」
と発達障害者支援法で定義されています。

通常低年齢において発現するものですが、わかりにくいっ!
さきほどあげた特徴を持つ人ってまわりにいるし、私にも当てはまる特徴あるし。。

グレーなんですよね。

なんとも分かりにくく、理解されにくい障害なので
発現に気づかず大人になって社会に出ると、色々な壁にぶち当たります。
ミスをする→怒られる→
怒られたところ、指摘されたところに集中してしまう→
本来やるべき仕事に集中できず、ミスをしてまた怒らる。
なんてことにもなり得るし、他にも抱えている困りごとがあるかもしれません。


では周りにいる人たちはどうすればよいのか。


2024年4月に「改正障害者差別解消法」が施行され、
「合理化配慮の提供」が義務化されたことはご存じでしょうか?
以下内閣府㏋からの抜粋です。

「障害者やその家族、介助者等、

コミュニケーションを支援する者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、

その実施に伴う負担が過重でない範囲で、

社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うことが求められる。

2024年4月1日に施行する「改正障害者差別解消法」により、

事業者による「合理的配慮の提供」は、努力義務から義務へと改められる。」

となっています。

では、発達障害者に対する「合理的配慮」とは、と問われると難しいですよね。


得てしてコミュニケーションが苦手で自分の思いや考えを充分に伝えることができない人に対し、
合意を得ずに
良かれと思って勝手な決めつけで選択の自由を奪っていながら「合理的配慮」と行いがちになりませんか?

そうなってくるとその内容がとても素晴らしいものであっても、
「上から目線」のその配慮は
本人にとっては劣等感に苛まれ状況は悪化するかもしれません。

発達障害者にとって必要な「合理的配慮」とは配慮される側と配慮する側の合意がなければならない。
合意は本人の意思がなければ得られません。

そのためにはどんなことで悩み、困っているのか。
できること、得意なことは?
まずは相手を知ろう、理解しようというところから対応していくことが肝要で
ここを間違えてはいけません。

そうやって試行錯誤を繰り返しながら共に成長していくことで、
多様性というものを理解していけるのかと思います。
どうして多様性の理解が大切なのか。

それが人材不足に喘ぐ会社にとってはもとより、
人として成長するために
ひいては私たちの未来のために
とても重要なことだからです。